top of page

クーリング・オフ

ご契約を取消したい場合、ご契約日付から8日間を経過するまでは無条件で契約の解除ができます。

【ハガキでクーリングオフする場合】

ハガキに必要事項をご記入のうえ、下記住所まで郵送して下さい。必要事項は契約書類をご確認下さい。

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第一竹生ビル7階

​株式会社ユメックスホーム 担当者宛

【メールでクーリングオフする場合】

お名前、ご住所、電話番号、クーリングオフする旨を入力後下記アドレスまでメール送信して下さい。

メールアドレス info@yumecs-home.co.jp

【FAXでクーリングオフする場合】

お名前、ご住所、電話番号、クーリングオフする旨をご記入後下記番号までFAX送信して下さい。

FAX番号 045-471-3012

【インターネットフォームでクーリングオフする場合】

下記フォームにお名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを入力して下さい。

メッセージ欄には「クーリングオフ」と入力し、​送信ボタンをクリックするとクーリングオフができます。

【売買契約等のクーリング・オフのお知らせ】

1.訪問販売、電話勧誘販売でお申し込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は、書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)により無条件に売買契約等のクーリング・オフができます。なお、売買契約等のクーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し又は威迫され困惑して売買契約等のクーリング・オフをしなかったときは、改めて売買契約等のクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは売買契約等のクーリング・オフができます。

2.売買契約等のクーリング・オフの効力は、下記書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時から生じます。下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、販売店あて郵送いただくか、もしくは販売店の電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先へ通知してください。​

3.売買契約等のクーリング・オフをした場合

(1)販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。

(2)訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け、又は特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

(3)電話勧誘販売により役務の提供を受け、又は特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し、その対価又は権利の行使によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

(4)販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。

(5)役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。

メッセージが送信されました。
bottom of page